朝倉台避難場所

1 指定緊急避難場所

  災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所です。災害の種類(地震、洪水、土砂災害、大規模な火災)ごとに指定をしていますので、災害状況に合わせて避難をしてください。(桜井市危機管理課)

朝倉台自治会では、1・3・4・6・7号公園を緊急避難場所としております。

※ 指定緊急避難場所ではありませんが、台風、集中豪雨が予想され「避難準備・高齢者等避難開始」が発せられた際の緊急退避所として「朝倉台集会所」が町会長及び自治会長の判断により利用できます。(朝倉台集会所使用規則 第19条) 

 

2 指定避難場所

  災害の危険に伴い避難をしてきた被災者等が一定期間滞在するための施設です。 

 ※ 大規模災害が発生し災害対策本部が協力要請を行う施設として「畿央大学附属幼稚園 冬木記念館」があります。

大規模災害時、朝倉台集会所は「災害対策本部」となり、自治会・自主防災会、ボランティア朝倉台など「安心・安全ネットワーク」が中心となって、朝倉小学校避難所と連絡を密に取り、被災者の捜索・被災箇所の応急修理、片付けを行ったり、団地内被災者に対し衣類、飲料水・糧食の確保・配給等の拠点として使用します。

台風・記録的大雨による土砂災害の場合、警戒レベル3以上で朝倉台集会所への一時退避が出来ます。町会長に申し出てください。

詳しくは「避難勧告等に関するガイドラインが変わりました」の記事をお読みください。

 

 

2019年03月22日